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過払い金の利息を100%取り戻すための絶対に知っておくべき条件

過払い金は、カードローンやキャッシングで払い過ぎた利息のことで、請求すると取り戻せる可能性があります。

くわえて、意図的に利息を取り過ぎていた貸金業者に対しては、利息を5%上乗せして過払い金を請求できると、じつはほとんどの人が知りません。

しかし、見落としがちなのが過払い金には利時効があることです。最終取引日から10年経過すると時効となり、過払い金はもちろんせっかく請求できたはずの利息も取り戻せないということになってしまいます。

この記事では、過払い金を利息付きで取り戻すために必要な情報を盛り込みました。自分では時効はわかりにくいものなので、過払い金の可能性がある人はまず無料診断や相談をしましょう。

目次

払いすぎた利息である過払い金

過払い金とは、借り入れ時に上限金利を超えて払われた利息のことです。

2010年までは利息の上限が「出資法」と「利息制限法」の2つで定められており、利率29.2%までが認められていました。

このことが原因で、利息制限法の上限を超えても刑事罰にはあたらない「グレーゾーン金利」が存在していましたが、2010年6月に法改正が行われ上限金利は20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は完全撤廃されました。

利息制限法では借り入れ金額によって上限金利が違い、10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%となっています。

現在、貸金業者は利息制限法が定める範囲内で利率を設定してはなりません。グレーゾーン金利で返済した債務者には「過払い金返還請求」という形で返金が認められています。

過払い金の利息を付けて請求できる条件

過払い金は、貸金業者が不当に得た利得とされ、民法703条により「不当利得返還請求」として請求することができます。

利息制限法(20%)と出資法(29.2%)の上限金利の差で払われた利息が、過払い金となっているので、貸金業者に利息付きで返還請求することができます。

悪意の受益者には5%の利息を請求可能

過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った利息のことを指します。

過払い金の利息は、民事法定利率の5%に決められており、2007年2月の最高裁判所の判決により5%になりました。これは、借主を守る目的で作られた利息制限法の規定によって生じた過払い金に営利性はなく、商行為によって生じた債権ではないためです。

ただし、利息付きで回収するには、貸金業者が「悪意の受益者」であることを証明する必要があります。過払い金返還請求は原則話し合いでの解決ですが、貸金業者の経営状態などによっては請求が通らない可能性もあります。

悪意の受益者とは何か

悪意の受益者とは、過払い金があることを知っていたのにもかかわらず利息を得ていた者を指し、ほとんどのケースで貸金業者がそうであるとされています。

2010年6月18日に貸金業法と出資法が改正されたため、以前の制度のみなし弁済は撤廃され、過払い金の返還請求が可能になりました。

過払い金の発生時点で利息は付く

過払い金が発生した時点から過払い金の利息が付きます。

過払い金の利息がいつから付くのかは、貸金業者側と借り入れした側の意見で分かれていましたが、2009年9月4日の最高裁判所で「悪意の受益者となる貸金業者は、過払い金が発生した時から利息を支払わなければならない」という判決が出たので、過払い金の利息は過払い金が発生した時点から付くことになりました。

取引期間が長いほど過払い金の利息も多くなる可能性が高くなるので、はやめに過払い金請求をするべきです。

過払い金を5%の利息付きで取り戻す方法

過払い金に民事法定利率の5%の利息を付けて取り戻す方法として、裁判を起こす方法があります。

貸金業者と話し合いするだけでは利息付きで過払い金を返還することはほとんどなく、裁判を起こすことで請求することができます。

しかし、裁判を起こすためには手間や時間がかかる上に、過払い金の知識がないと貸金業者に断られたりするので、専門家に依頼をしないと利息付きで過払い金を取り戻すことは難しいです。そのため、過払い金請求の裁判は司法書士や弁護士に依頼することが多いです。

司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、過払い金を取り戻すまでの手続きをすべて任せることができて、貸金業者との交渉もスムーズにおこなうことができます。

過払い金と利息計算方法

過払い金について計算するためには、まず貸金業者から借入金額や返済金額、金利などの取引履歴を取り寄せることが必要です。

次に、お金を借り入れするときの上限金利が定められている利息制限法に沿って、過払い金の金額を算出するために引き直し計算をすることが必要です。

インターネット上で公開されている引き直し計算ソフトを使用することで、過払い金を計算することができますが、簡単なソフトでは正確な過払い金の額を算出するのは困難です。

また、返済が遅れた場合には遅延損害金も合わせて計算する必要があります。正確な金額を算出しなければ、過払い金の返還を請求することができない可能性があるので、注意が必要です。

過払い金を利息付きで請求する注意点

過払い金請求は正当な権利なので基本的にデメリットがありませんが、時間が経つことで時効が成立してしまったり、貸金業者の経営悪化によって回収できなくなる可能性があります。

過払い金があることがわかったら、はやめに過払い金請求をする必要があります。

過払い金の時効は10年

過払い金請求は法的に正当な権利ですが、請求する前には時効に注意する必要があります。

最後の取引日から10年が経過すると時効が成立するので、過払い金を1円も取り戻すことができなくなります。また、貸金業者の経営状況が悪化していたり、倒産していたりすると、過払い金を返済してもらうことができなくなる可能性もあります。

そのため、過払い金が発生している可能性がある場合は、司法書士・弁護士に相談して、過払い金と利息を確認してもらい、はやめに請求することが大切です。

貸金業者の経営状況に注意

過払い金請求をするときには、貸金業者の経営状況に気をつける必要があります。

大手貸金業者であっても、過払い金請求が増えることで経営が悪化して、倒産してしまう可能性があります。

また、経営状況が悪い貸金業者は過払い金請求に対する予算が少なく、返還される過払い金の額が少なくなる可能性が高いので、利息付きで過払い金を返還してもらうことが難しくなることがあります。

経営が悪化して、本来取り戻せるはずであった過払い金を1円も取り戻せなくなる前に、過払い金請求の手続きをはやくおこなうべきです。

過払い金請求は民法705条に注意

過払い金請求は、借金を返済中のかたであってもおこなえますが、民法705条によって、過払い金が発生していることを知っていながら返済を続けていた場合、返還されない可能性があります。そのため、はやめに司法書士・弁護士に相談するべきです。

また、利息付きで過払い金を回収したい場合は、必ずそのことを司法書士や弁護士に伝えることが大切です。司法書士・弁護士によっては、裁判をしないで解決する事務所もあるので、事前に裁判ができるかどうかを確認することが大切です。

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